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都庁記述対策。完全に私的忘備録。

特別権力関係理論とは、特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との関係についての理論である。

随分と難しい話な感があるが、噛み砕いて見てみよう。

まず、世の中には、好むと好まざるとに関わらず、通常の一般国民とは異なる国家との関係で、特別の法律関係にある者、あるいは、なる者がいる。

例えば、公務員や在監者がそれだ。

公務員は、公権力側の国民であり、国や地方公共団体に属しているので、特別な立場にあると言える。また、在監者も、やはり、一般国民とは特別な立場にある。

このように、特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との関係についての理論を、「特別権力関係理論」と言い、このような関係に入った者が、一般の国民の場合より、基本的人権を制限されることを正当化するものである。

では、特別権力関係理論の内容に入っていくが、その内容は①法治主義の排除②国家による包括的支配(限りない人権制限…)③司法審査の排除(人権救済してもらえない!)などが挙げられる。

もっとも、このような制限は、明治憲法下での話である。では、今日の日本国憲法と特別権力関係理論との関係を見ていく。日本国憲法は、「法の支配」を採用している。「基本的人権の尊重」という基本原理があり、法律の根拠なく人権を制限することなどが認められるものではない。

以上のことから、特別権力関係理論は、日本国憲法下では妥当しうるものではない。

よって、今日において、特別権力関係理論は否定するが、公務員や在監者というような特別の法律関係に入った者につき、それぞれの法律関係において、いかなる人権が、いかなる根拠から、どの程度制約されるのかを、個別・具体的に考えていこうという考え方が採用されている。

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