もう納豆について語るくらいしか、僕に出来ることはない…などと思っていたが、もうそんなんは沢山。
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【憲法の私人間適用について】(憲法)
なかなかヤヤコシー気もする、この概念。具体的な例を設けて考えてみよう。 (事例) 飛ぶ鳥を落とす勢いのAKC48というアイドルグループがいました。そのアイドルグループをプロデュースしているのが、冬元たかしさん。彼は、かつて「オワンコクラブ」というアイドルグループのプロデュースを手掛け、大成功を収めました。ついでに、そのグループで一番可愛い(?!)女の子と結婚までしちゃいました。 さて、そんな冬元氏が、ある日、こんなことを言いだしました。 「やっぱアレだね、20歳を過ぎたら、もはやアイドルだなんて言えないね。よって、現在、20歳を過ぎているメンバーは全員クビ。よって、これからは、ベニ野友美をセンターに据える。あっさんや、こじなつはリストラ!お疲れ」 この発言を受けて、あっさんや、こじなつは激怒しました。 「年齢で差別するなんて、憲法違反だわ。このルールを撤回しないなら、冬元さんならびに会社を訴えるわ!」と。 さぁ、冬元さんならびに会社と、あっさんや、こじなつの間でも、憲法が適用されるのでしょうか… まず、憲法はもともと、国民と国家の関係を定める規範なので、憲法の人権保障も、本来は、国家権力との関係で問題になるもの。 よって、国家権力とは異なる会社のような「私的な」組織と、そこに属する個人との関係に対しては、当然に憲法の人権保障が及ぶワケではない。 一般人VS会社のような私人間においては、憲法ではなく、民法の【私的自治の原則(契約自由)】が適用されると考えられてきた。 しかし、現代になると、私的な組織の中にも、国家権力並に強大なものが現れ、これを単に私的組織として、憲法の適用外だと考えると、憲法の人権保障も、その存在意義が薄くなってしまう。 そこで、私人間にも憲法が適用出来ないかという考えが登場してくる。 その考えには二通りあって、一つは、直接適用説。 つまり、憲法を私人間に直接適用してしまえというもの。 例えば、事例に当てはめると、ハタチ以上のメンバーは全員解雇という新ルールは、法の下の平等にダイレクトに違反して無効と主張出来る。 しかし、これでは、私人間で自由な契約を認める、私的自治の原則が害されてしまう。 よって、現在では、憲法の人権規定の価値を、私法の一般条項(民法1・90条)を通じて、間接的に適用するという間接適用説が主流となっている。 事例に当てはめると、会社の新ルールは、憲法14条に反する不平等なものだから、民法90条により無効になると、憲法を間接的に適用し、あっさんや、こじなつは主張出来るワケである。 参考文献 『よくわかる憲法』中谷彰吾 PR ![]() ![]() |
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