忍者ブログ
もう納豆について語るくらいしか、僕に出来ることはない…などと思っていたが、もうそんなんは沢山。
[657] [656] [655] [654] [653] [652] [651] [650] [649] [648] [647]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【憲法の私人間適用について】(憲法)

なかなかヤヤコシー気もする、この概念。具体的な例を設けて考えてみよう。

(事例)

飛ぶ鳥を落とす勢いのAKC48というアイドルグループがいました。そのアイドルグループをプロデュースしているのが、冬元たかしさん。彼は、かつて「オワンコクラブ」というアイドルグループのプロデュースを手掛け、大成功を収めました。ついでに、そのグループで一番可愛い(?!)女の子と結婚までしちゃいました。

さて、そんな冬元氏が、ある日、こんなことを言いだしました。

「やっぱアレだね、20歳を過ぎたら、もはやアイドルだなんて言えないね。よって、現在、20歳を過ぎているメンバーは全員クビ。よって、これからは、ベニ野友美をセンターに据える。あっさんや、こじなつはリストラ!お疲れ」

この発言を受けて、あっさんや、こじなつは激怒しました。

「年齢で差別するなんて、憲法違反だわ。このルールを撤回しないなら、冬元さんならびに会社を訴えるわ!」と。

さぁ、冬元さんならびに会社と、あっさんや、こじなつの間でも、憲法が適用されるのでしょうか…

まず、憲法はもともと、国民と国家の関係を定める規範なので、憲法の人権保障も、本来は、国家権力との関係で問題になるもの。

よって、国家権力とは異なる会社のような「私的な」組織と、そこに属する個人との関係に対しては、当然に憲法の人権保障が及ぶワケではない。

一般人VS会社のような私人間においては、憲法ではなく、民法の【私的自治の原則(契約自由)】が適用されると考えられてきた。

しかし、現代になると、私的な組織の中にも、国家権力並に強大なものが現れ、これを単に私的組織として、憲法の適用外だと考えると、憲法の人権保障も、その存在意義が薄くなってしまう。

そこで、私人間にも憲法が適用出来ないかという考えが登場してくる。

その考えには二通りあって、一つは、直接適用説。

つまり、憲法を私人間に直接適用してしまえというもの。

例えば、事例に当てはめると、ハタチ以上のメンバーは全員解雇という新ルールは、法の下の平等にダイレクトに違反して無効と主張出来る。

しかし、これでは、私人間で自由な契約を認める、私的自治の原則が害されてしまう。

よって、現在では、憲法の人権規定の価値を、私法の一般条項(民法1・90条)を通じて、間接的に適用するという間接適用説が主流となっている。

事例に当てはめると、会社の新ルールは、憲法14条に反する不平等なものだから、民法90条により無効になると、憲法を間接的に適用し、あっさんや、こじなつは主張出来るワケである。
参考文献

『よくわかる憲法』中谷彰吾

PR

コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:
<< HOME >>


忍者ブログ [PR]
カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
リンク
2006年9月~2009年1月
http://blog.livedoor.jp/aniaclub/
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
[01/22 納豆太郎]
[01/11 Animepeu]
[05/12 P氏]
[05/08 ✿]
[02/03 orderuclicemi]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
最古記事
P R